【育児】「育児休業」と「育児休暇」の違いについて整理してみた
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■今日のまとめ
- 今日から育児休業期間に入りました
- 「育児休業」も「育児休暇」も「育児が目的の休業」という点で同一
- 「育児休業」は「法に基づくもの」で、各種一律の支援が存在
- 「育児休暇」は特に法的な制約を持たない用語。企業により独自規定もあり
- 期間が長いものを「育児休業」、期間が短いものを「育児休暇」という認識でも良さそう
■今日から育児休業期間に入りました
既に各所にはご挨拶済みですが、10月から育児休業の仕組みを利用して長期のお休みを取る事にしました。
今日がその初日です。
とりあえず一日目の感想としては「普段の平日の朝 + 普段の土日」だなぁ、という感じです。
子供中心の生活なので、一日があっと言う間に過ぎてしまいます。
どんな感じの一日なのかについては、「休業を取ろうとした経緯」と共に、後日改めて。
■「育児休業」も「育児休暇」も「育児が目的の休業」という点で同一
話は変わって、「育休」について。
「育休」という短縮語は良く耳にしますが、一般的には大きく分けると
- 育児休業
- 育児休暇
のどちらかの短縮形として利用されている事が多いのかな、と感じます。
「育児休業」も「育児休暇」も「育児を目的として仕事を休む」という意味ではそれ程変わらないのですが、「用語の定義と制約」において差があると思っています。
■「育児休業」は「法に基づくもの」で、各種一律の支援が存在
「育児休業」は、それ自体が「http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html:育児・介護休業法」で定義されているもので、以下のような制約と支援があります(細かい特例は端折ります)
- 制約
- 子供ひとりにつき1回のみ取得可能
- 子供が1歳になるまでの間に限り、取得可能
- 支援
そのため、「育児休業」という言葉を使う場合、だいたい上の枠に当てはめて「国の制度を利用した育児目的の長期休業」との認識で良さそうです。
■「育児休暇」は特に法的な制約を持たない用語。企業により独自規定もあり
「育児休暇」というものについては、特に法律等での定義は存在していません。
ただ、企業において上記の「育児休業の規定」を就業規則に盛り込む際に、(休暇規定の一部として)「育児休暇」という用語を利用しているケースも少なくないと思います。
その場合は、意味としてはまったく同一の内容を指している事になります。
ちなみに、育児休業で規定されている期間は「子供が1歳になるまで」ですが、企業によっては、より長い期間の休業が可能となるプラスアルファの規定を独自に持っていたりもするそうです。
逆に、「妻の出産後に1週間の育児休暇を取る」といったような、期間の短い休暇(有給・無給に関わらず)に対して使う事も出来ます。
そのため、「育児休暇」という言葉については、非常に広義な用語であり、使う人によって意味も様々になってくるものと思われます。
■期間が長いものを「育児休業」、期間が短いものを「育児休暇」という認識でも良さそう
前述の通り、「育児休業」も「育児休暇」も実際のところは大きく意味が変わりませんが、「育児・介護休業法」の中に、その区別の参考になる情報がありました。
「介護」に関する制度として、「介護休業」と「介護休暇」という二つの用語が明示的に使い分けられています。
詳細は省略しますが、それぞれ以下のような感じです。
- 介護休業
- 介護対象の家族ひとりにつき1回のみ取得可能
- 連続したひとまとまりの期間(93日以内)の休業である事
- 介護休暇
- 1年あたり5日を限度として取得出来るもの
- 翌年以降も再度取得可能
なので、
- 介護休業:長期のもの
- 介護休暇:短期のもの
という認識で良さそうです。
(ちなみに、「介護休暇」と同等の、育児に関する制度としては「子の看護休暇」というものがあります)
そのため、育児休業、育児休暇に関しても、
- 育児休業:長期のもの
- 育児休暇:短期のもの
という意味合いで話すと意味が通じやすいのかなーとも思います。
何となく、モヤッとしていたものが整理された感じ。
では。